管理会社さんの見分け方

皆さん、お付き合いのある管理会社さんとの間で、管理委託契約をかわして、保有物件の管理を行ってもらっていると思います。

ただ、中にはですね、管理会社さんの対応に満足されていない投資家さんもいらっしゃると思うんですけど。

そんな投資家さんから、よく、優良な管理会社さんを見分けるにはどうしたらいいんですか?

とのご質問を頂くことがあります。

そんな時、いたって一般的な話にはなってしまうのですが・・

こんなことをお伝えさせていただいております。

その管理会社さんが、賃貸住宅管理業の国土交通省の登録を受けているか確認すること

です。

皆さん、『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』って知っていますでしょうか。

略して賃貸住宅管理業法と呼ばれていますが、この法律は、4年前の2020年6月に制定されました。

だから、まだ日が浅いんですよ、制定されて間もないんですよね。

ですから、管理会社さんの中には、まだ登録を受けていない会社さんもあるかもしれません。

賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化や管理内容の複雑可が原因で、

「管理業者さん」「オーナーさん」「入居者さん」の間のトラブルが増加しているようで、

特にサブリースですね、

サブリースについてのトラブルも年々増えているようなので、

これらを適正化する目的で賃貸住宅管理業法が4年前に定められましたが、

その法律の一環として、賃貸住宅管理業を営む者に係る「登録制度」が設けられています。

ですから、管理会社さんは、国土交通大臣の登録を受けなければならないんですね。

但し、登録をうけようとする業者さんでも、登録を受けられない場合があります。

それはどのような場合か、代表的な内容をあげますと・・・

破産開始手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

・不正の手段で登録を受けてるもの
・業務・停止処分・命令に違反したもの
・禁錮以上の件に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していないもの。
・賃貸住宅管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していないもの。
・暴力団員また暴力団員でなくなった日から五年も経過していないもの。
・賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。
・賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる「財産・損益」の状況が良好でないもの。

他にもいくつかまだ例はあるんですけど、これらに該当していれば、

賃貸住宅管理業の登録を受けることができないんですよね。

ちなみに、管理戸数が200戸以下の場合は、この登録義務は適用されませんので、

規模の小さな管理会社さんには宛てはまらないのですが・・

いずれにしても、この賃貸住宅管理業の登録を受けていることが大前提になりますので、

まずは、これを確認することが第一歩だと思います。

ちなみに、賃貸住宅管理業法の内容について、全く知らない大家さん、多いのではないでしょうか。

この法律は、大家さんにとって、決して有利な内容で定められている訳ではないので、

かなり細かい決め事等があって、知らないとトラブルになった時に大変なことにもなりますので、

賃貸住宅管理業法の内容については、今後も深堀をしていきたいと思います。

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